【年金はいつから?】【FP3級】老齢給付の受け取り方
こんにちは
一昨日体重について書きましたが、
焦って食事制限や軽い運動をしたところ
なんと2日で1.5キロも落とすことに成功しました。
妊婦の体重増減のしやすさ恐ろしい・・・
このまま続けてみてうまくいけば
妊娠中の食事制限に関する記事も書きたいと思います。
さて、本日は私が勉強してみて非常につまずいた年金について引き続き書いていきたいと思います。
前回は年金の支払いかたについてでしたが、今回は受け取り方についてまとめております。
公的年金の給付
公的年金の給付には老齢給付 障害給付 遺族給付の3つがあります。
本日は老齢給付についてのみまとめていきたいと思います。
老齢給付
老齢給付とは老齢を理由に支給されるお金のことです。
老齢給付には①老齢基礎年金と②老齢厚生年金があります。
①老齢基礎年金とは
受給資格期間(保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間)
が10年以上の人が65歳になった時から受け取ることができます。
繰上げ需給と繰下げ需給について
また、基本的には需給は65歳からですが需給を早めたり遅くすることもできます。
早めることを繰上げ需給(60歳〜64歳の間に需給開始する)
遅めることを繰下げ需給(66から70歳の間に需給開始する)
繰上げ受給を行なった場合
繰上げた月数×0.5%
が年金額から減算され減ります。
繰下げ需給を行なった場合
繰下げた月数×0,7%
が年金額に加算され増えます。
付加年金
付加年金とは第1号被保険者のみの制度で、
任意で月額400円上乗せして支払っておくことで
付加年金の納付月数×200円
が加算されます。
②老齢厚生年金とは
会社に勤めて老齢厚生年金に加入していた人が受給できる年金制度で第2号被保険者が対象です。
60歳〜64歳の間は特別支給の老齢厚生年金
65歳以上は老齢厚生年金
といいます。
まず、60歳〜64歳で支給される特別支給の老齢厚生年金からまとめていきます。
受給要件
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
・厚生年金の加入期間が1年以上である
年金額
定額部分(加入期間に応じた金額)と報酬比例部分(在職時の報酬に比例した金額)を足した金額が支給されます。
配偶者や子どもがいる場合には加給年金も加算されます。
次に65歳以上から支給される老齢厚生年金についてまとめます。
受給要件
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
・厚生年金の加入期間が1ヶ月以上である
年金額
65歳以上になるとそれまでの定額部分が老齢基礎年金になり
報酬比例部分は老齢厚生年金に切り替わります。
ただし、定額部分のほうが老齢基礎年金より金額が多いため経過的加算として補われます。
加給年金
加給年金は厚生年金の加入期間が20年以上で65歳未満の配偶者または18歳未満の子どもがいる人に支給されます。
また、配偶者が65歳に達してしまうと加給年金の支給はストップしますが配偶者には振替加算というものが支給されるようになります。
在職老齢年金
60歳以降も企業で働く場合に働きながら受け取る老齢年金のことです。
企業から受け取る金額に応じて年金額が調整されます。
離婚時の年金分離制度
離婚した場合、厚生年金を上限2分の1までで分割をすることができます。
また、平成19年4月までに離婚している場合は夫婦間の合意が必要ですが、
平成20年5月以降に離婚している場合は合意が必要ではありません。
それでは本日も以上とさせていただきます。
お読みいただきありがとうございました。