【FP3級独学】私的保険についてまとめてみた

こんにちは

本日は保険について、中でも私的保険についてや保険にまつわる法律についてまとめてみました。

FP3級を受ける方が通勤中などに読んで少しでも振り返りになればと思います。

 

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保険の基本

 リスクマネジメントとは日常生活における病気や事故、ケガなどのリスクに備えて対策を立てることを言います。

 

どのようなリスクがあるかというと下記のようなものがあります。

 

人に関するリスク

・死亡リスク

・長生きリスク

・病気やケガに関するリスク

 

ものに関するリスク

・住まいのリスク

・自動車リスク

・現金や商品などのリスク

 

損害賠償に関するリスク

・他人のものに関するリスク

・他人のケガや死亡に対するリスク

 

 

国や地方公共団体が運営している公的保険と民間の保険会社が運営している私的保険があります。

今回は私的保険についてのみ書いていきます。

 

 

 

私的保険

私的保険は大きく分けて生命保険(第一分野)損害保険(第二分野)にわかれます。

そしてどちらにも属さない保険を第三分野の保険と言います。

 

生命保険(第一分野)

人の生死に関して保証する保険

終身保険

・定期保険

養老保険

個人年金保険

 

損害保険(第二分野)

偶然の事故で発生した損害に備える保険

・火災保険

自動車保険

自賠責保険

 

第三分野の保険

生命保険にも、損害保険にも属さない保険で人のケガや病気に備える保険

医療保険

介護保険

・傷害保険

がん保険

・所得補償保険

 

 

 

 

保険法

保険契約や共済契約に関するルールを定めた法律です。

・契約の終了(解除)に関する規定が定められている

・原則として契約者に不利な内容は無効とする

・時効(保険給付請求権は3年 保険料請求権は1年)を定めている

・被保険者と保険契約者が異なる場合には、原則として被保険者の同意が必要

 

保険業法

保険会社の健全かつ適切な運営、公正な保険募集の確保により保険契約者等の保護を目的としている法律です。

ただし、こちらは共済契約には適用外となります。

保険業を行うものは内閣総理大臣の登録を受ける必要がある

・保険契約者に対して虚偽のことを告げ、重要事項を告げないことは禁止

・保険契約者にとって不利益となる事実は言わずに既存の保険契約を消滅させて新たな保険契約の申し込みをさせる行為は禁止

・保険料の割引や特別な利益の提供は禁止

・資産運用の結果によって配当金が変わる保険について、利益が生じることが確実であると誤解させる恐れのあることを告げる行為は禁止(断定的判断の提供の禁止)

・顧客の意向を把握し、これに沿った保険商品を販売しなければならない(意向把握義務)

・顧客が保険に加入するかどうかを判断するのに必要な情報の提供をしなければならない(情報提供義務)

 

 

保険の原則

保険は大数の法則収支相等の原則を基盤として成り立っています。

 

大数の法則

少数では何も見出せないことでも、大数で見ると一定の法則があること

 

収支相等の原則

契約者全体で見ると保険契約者が払い込む保険料と保険会社が支払う保険金が等しくなるようにすること。

 

 

 

保険契約者保護機構

保険会社が破綻した時に契約者を保護するために設立された法人です。

国内で営業する生命保険会社と損害保険会社は勧誘が義務付けられていますが、少額短期保険業者共済に加入義務はありません。

 

生命保険会社が破綻した場合は破綻時点の責任準備金の90%まで保証してくれます。

損害保険会社が破綻した場合は保険金の80%〜100%を保証してくれます。

 

 

クーリングオフ制度

一度契約してしまった後でも要件を満たせば契約者側から契約を取り消すことができる制度です。

手続きは以下の通りです。

契約の申込日またはクーリングオフについて記載された書面を受け取った日のいずれか遅い日から8日以内に申込の撤回・解除を行う。

 

ただしクーリングオフできない場合があります。

・保険会社の営業所に出向いて契約をした場合

・保険期間が1年以内の保険の場合

・契約にあたって医師の診査を受けた場合

 

ソルベンシー・マージン比率

通常では予測できないリスクが起きてしまった場合に保険会社が対応できるかどうかを示した指標です。

数値が高いほど安全性が高く、200%以上が健全性の目安となるため下回った場合は金融庁から早期是正措置が発動されます。

 

 

それでは本日は以上とさせていただきます。