【FP3級独学】産休ママのテキストまとめ〜遺族給付〜

こんにちは

 

そろそろ使用しているテキストの勉強が終わりそうです。

終わり次第過去問をひたすら解きたいと思います。

 

本日も公的年金についてまとめていきたいと思います。

 

 

公的年金の給付

公的年金の給付には老齢給付 障害給付 遺族給付の3つがあります。

昨日は老齢給付 障害給付についてまとめましたが、

本日は遺族給付についてのみまとめていきたいと思います。

 

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遺族給付とは

被保険者と被保険者だった人が死亡した際、

その人の遺族に対して支給される生活保障のことです。

遺族給付には遺族基礎年金遺族厚生年金があります。

 

遺族基礎年金

遺族基礎年金は国民年金に加入している人が死亡した場合、その人の遺族が受け取ることができます。

 

受給できる人の範囲と要件

・死亡した人に生計を支えられていた子または子のある配偶者であること。

・子の定義は18歳になって最初の3月31日を迎えるまでです。

・障害者等級1級2級の子は20歳未満までとされています。

・保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の3分の2以上であること。

(この条件が満たせない場合は直近1年間に保険料の滞納がなければOK)

 

年金額

780,100円+子の加算額

子の加算額

第一子、第二子は各224,500円

第三子以降は各74,800円

 

第1号被保険者の独自給付

第1号被保険者の独自給付として寡婦年金死亡一時金があります。

これはどちらか一方しか受け取ることができません。

 

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているのにも関わらず、夫が年金を受け取らずに死亡した場合に妻に支給される年金です。

ただし、婚姻期間が10年以上必要です。

また、受給期間は妻が60歳から65歳の間のみです。

 

死亡一時金

保険料を合計3年以上納付したのにも関わらず年金を受け取らずに死亡し、遺族基礎年金を受け取ることができない場合に受け取ることができる。

 

遺族厚生年金

第二号被保険者が亡くなった場合、遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金を両方受け取ることができます。

 

受給できる人の範囲と要件

・死亡した人に生計を維持されていた①妻・夫・子②父母③孫④祖父母

 

年金額

老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当

 

 

中高齢寡婦加算

夫の死亡時40歳〜65歳の子のない妻、または40歳〜65歳で遺族基礎年金を受け取ることができない妻に対して加算されます。

※妻が65歳になると支給が打ち切られます。

 

経過的寡婦加算

中高齢寡婦加算の打ち切りで減少する部分を補います。

 

 

クイズ

Q1  遺族基礎年金および遺族厚生年金は、子のない妻にしか支給されない。

Q2  寡婦年金と死亡一時金は両方受給することができる。

 

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答え

Q1 × 遺族厚生年金はこのない妻にも支給されます。

Q2×寡婦年金と死亡一時金はどちらかのみしか支給されません。

 

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本日も以上とさせていただきます。

お読みいただきありがとうございます。