【FP3級過去問】育休ママのテキスト解説~障害給付~
こんばんは
本日もファイナンシャルプランナー3級の勉強のアウトプットをしていきたいと思います。
今回は最後にクイズも用意してみましたので是非最後まで読んでいただきたいです。
また、ファイナンシャルプランナー3級の勉強をしている方の振替りのお勉強として役に立てたら嬉しいです。
公的年金の給付
公的年金の給付には老齢給付 障害給付 遺族給付の3つがあります。
昨日は老齢給付についてまとめましたが、
本日は障害給付についてのみまとめていきたいと思います。
障害給付とは
ケガや病気が原因で障害者となった場合にお金を受け取ることができます。
障害給付には障害基礎年金と障害厚生年金があります。
障害基礎年金
障害基礎年金は国民年金に加入している人が受け取ることができます。
1級と2級の等級に分けられており支給額に差があります。
受給要件
・初診日に国民年金の被保険者であること
・障害認定日【初診日から1年6ヶ月以内で傷病が治った日(治らない場合は1年6ヶ月が経過した日)】に障害等級1級、2級に該当すること
・保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の3分の2以上であること(この要件が満たせない人は直近1年間で滞納がなければOK)
年金額
1級
780,100円×1.25倍+子の加算額
2級
780,100円+子の加算額
子の加算額
第一子、第二子は各224,500円
第三子以降は各74,800円
障害厚生年金
障害厚生年金は厚生年金に加入している人が受け取ることができます。
1級と2級と3級の等級に分けられており支給額に差があります。
また、5年以内に病気やケガが治り軽い症状が残った場合には障害手当金が支給されます。
受給要件
・初診日に厚生年金保険の被保険者であること
・障害者認定日に1級2級3級に該当すること
・保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の3分の2以上であること(この要件が満たせない人は直近1年間で滞納がなければOK)
年金額
1級
報酬比例部分の金額×1.25倍+配偶者加給年金額
2級
報酬比例部分の金額+配偶者加給年金額
3級
報酬比例部分の金額
障害手当金(一時金)
報酬比例部分の金額×2
クイズ
最後に問題を解いてみましょう!
○×問題です。
Q1
障害等級3級の人は厚生年金を受給することができる。
Q2
障害基礎年金には保険料納付要件はない。
↓
↓
答え
Q1 ○
Q2 ×
障害基礎年金にも納付要件はあります!
保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の3分の2以上であること(この要件が満たせない人は直近1年間で滞納がなければOK)
正解はできましたでしょうか?
それでは本日は以上とさせていただきます。
お読みいただきありがとうございました。