【FP3級独学】企業年金についてまとめてみた
こんにちは
昨日テキストが一通り最後まで終わったのですが、表面的な理解しかできていなかったため過去問を解いたところボロボロでした。
ショックでしたが、めげずに勉強を続けたいと思います。
さて、本日は企業年金についてまとめていきたいと思います。
企業年金
企業年金とは働いている人が老後の生活をより豊かにするために公的年金に加えて選択的に加入する年金制度です。
企業年金には確定給付型と確定拠出型があります。
確定給付型
確定給付型とは将来支払われる年金の額があらかじめ決まっています。
確定拠出型
確定拠出型とは一定の掛け金を加入者が拠出・運用し、その運用結果によって将来の年金額が決まります。
企業型と個人型(iDeco)があります。
企業型は60歳未満の第二号被保険者が加入できます。
個人型(iDeco)は自営業者や厚生年金保険の被保険者、専業主婦が加入できます。
確定拠出年金は個人で運用するため、転職や退職の際に年金資産を移換することができます。
運用資産は加入者本人で選ぶので運用リスクを加入者が負担します。
通算の加入期間が10年以上ある人は60歳以降に老齢給付を受給することができます。
ただし、70歳までに受給を開始する必要があります。
支払った掛け金は全て小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
自営業者のための年金制度
自営業者のための年金制度には付加年金 国民年金基金 小規模企業共済があります。
付加年金
第1号被保険者が国民年金に月額400円を上乗せして支払うことで、
将来 付加年金保険料を支払った月数×200円を受け取ることができます。
第1号被保険者が国民年金に上乗せして受給するための制度です。
掛け金の限度額は確定拠出年金の掛け金と合算して68000円までです。
ただし、付加年金と国民年金基金の両方に加入することはできません。
小規模企業共済
従業員が20人以下の個人事業主や会社役員のための退職金制度です。
掛け金は1000円〜70000円までです。
掛け金の全額は小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
公的年金にかかる税金
国民年金、厚生年金、国民年金基金などを支払った時は支払額の全額が社会保険料控除の対象となります。
老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢給付を受け取った時は雑所得として課税されます。
ただし、公的年金控除が適用されます。
障害給付と遺族給付は非課税です。
本日は以上とさせていただきます。
お読みいただきありがとうございます。