【読むだけでさらっと復習】社会保険を学ぶ
こんにちは
昨日はFP試験がありましたね!
皆さま手応えはいかがでしたでしょうか。
私は今回は受けず、5月に向けて精進しております。
さて、本日は社会保険について皆さんとおさらいしていきます。
覚えることが多いので全体的にさらっと重要な部分だけ進めていきたいと思います。
後期高齢者医療制度
75歳以上の人もしくは65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人が対象となります。
自己負担額は基本的には1割負担ですが現役並み所得者は3割負担です。
保険料は市区町村が年金からの天引きで行います。
退職者向けの公的医療保険
退職後に再就職しない場合はなんらかの保険に加入する必要があります。
方法は下記3つのいずれかから選びます。
1 健康保険の任意継続被保険者となる
2ヶ月以上健康保険の被保険者だった人は退職日の翌日から20日以内に申請をすれば、最長2年間は健康保険を継続することができます。
ただし、保険料は全額自己負担となります。
2 国民健康保険に加入する
退職日の翌日から14日以内に市区町村に申請をします。
ただし、保険料は全額自己負担となります。
国民健康保険とは、自営業や未就業者などが対象となる保険で、内容はほとんど健康保険と同じですが、
健康保険との違いは出産手当金と傷病手当金が給付内容に含まれていません。
3 家族の被扶養者となる
健康保険の被保険者である家族の被扶養者になれば、負担なく給付を受けることができます。
公的介護保険
介護が必要と認定された場合に、必要な給付がされる制度です。
40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者
65歳以上の人を第1号被保険者といいます。
労災保険
業務上や通勤途上における、病気・怪我・障害・死亡等に対して給付が行われます。
業務上で発生した場合は業務災害
通勤途上で発生した場合は通勤災害といいます。
保険料は全額事業主が負担します。
雇用保険
労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、再就職を援助します。
保険料は事業主と労働者で負担しますが折半ではありません。
雇用保険における給付内容は
1 基本手当
2 就職促進給付
3 教育訓練給付
4 雇用継続給付
1 基本手当
基本手当とは、失業者に対する給付です。
一般的に失業保険と呼ばれます。
離職前6ヶ月間の賃金日額の45〜80%が支給されます。
離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あれば給付を受けられます。
ただし、倒産や解雇の場合は離職前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば給付を受けられます。
基本手当を受けるにはハローワークに求職の申し込みをします。
求職の申し込みをしてから7日間は給付金を支給されません。これを待機期間と言います。
そして自己都合の退職だった場合には待機期間7日間に加え原則3ヶ月間は支給されません。これを給付制限と言います。
2 就職促進給付
再就職やアルバイトなどに就業できた場合給付金が支給されます。
3 教育訓練給付
厚生労働大臣が指定する講座を受講すればその費用の一部が支給されます。
一般教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は1年以上)で一般的な講座を受講し終了した場合、受講料の20%(上限10万円)を支給されます。
専門実践教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合は2年以上)で専門的かつ実践的な講座を受講し修了した場合に受講料の50%(上限56万円)を支給されます。
4 雇用継続給付
高齢者や育児や介護をしている人に対して必要な給付を行います。
・高年齢雇用継続給付
被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の人で60歳到達時の賃金金額に比べて75%未満の賃金で働いている場合は15%相当が支給されます。
・育児休業給付
満1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合は休業前の67%相当額(6ヶ月経過後は50%相当額)が支給されます。
・介護休業給付
家族を介護するために休業した場合支給されます。
本日は以上とさせていただきます。
お読みいただきありがとうございました。